基本方針POLICY
当社は、民生用の日用消費財のうち、品目・仕向地・需要者等の確認により輸出規制の対象とならないことを確認した商品のみを取り扱います。日本国政府による輸出規制と対ロシア制裁措置を遵守し、規制対象の品目、及び制裁対象者との取引は一切行いません。当社の事業は、法的に認められた取引の範囲においてのみ行われます。
発注前の確認の流れCHECK FLOW
品目HSコード・単価
輸出禁止措置奢侈品・産業基盤関連品目
需要者制裁対象者リストと照合
誓約書最終用途・制裁対象者への再販売禁止
出荷仕向地を正確に申告
禁止・制限の対象となる場合や、懸念が解消されない場合は発注いたしません
具体的な取組みPRACTICE
| 品目の確認 | 発注前に、SKUごとにHSコードと単価を確認いたします。奢侈品の輸出禁止措置(化粧品・香水類で1個あたりの単価が4万円を超えるもの、酒類、たばこ製品など)、産業基盤強化に資する物品(随時追加される品目を含む)に該当する品目は発注いたしません。 |
|---|---|
| 取引先の確認 | 当社の販売先(法人顧客)が、財務省の経済制裁対象者リスト、経済産業省の外国ユーザーリスト及び輸出禁止対象団体等に該当しないことを確認いたします。法人顧客には、制裁対象者への再販売を行わないことを求めます。 |
| 仕向地の申告 | 輸出は、仕向地をロシアと明記した通常の輸出申告により行います。第三国を経由した輸出は行いません。 |
| 最終用途 | 商品は、マーケットプレイス、小売チェーン、法人顧客を通じて一般消費者へ販売されます。最終用途を明記し、制裁対象者への再販売を行わない旨を誓約する書面は、お取引の開始前に必ず差し入れます。 |
| 規制の変更時 | 規制が変更された場合は、直ちに該当品目の出荷を停止いたします。 |
| 記録の保存 | 確認の記録と関係書類を5年間保存し、お取引先様の求めに応じて、法令上開示が制限される情報を除き、ご提供いたします。 |
対象品目は随時見直されるため、出荷日時点の規定で確認いたします。サンプルを含め、貴社から海外へ直接発送される場合は、貴社が輸出者となります。サンプルの発送をご検討の際は、事前に当社へご相談ください。
ロシア及びEAEU諸国での責任RESPONSIBILITY
当局の要求・検査、購入者からのクレーム、ロシア語表示の誤り、製品の回収には、輸入者である当社が対応し、各事案を直ちにお取引先様へご報告いたします。回収等の費用の負担は、原因に応じて契約で定めます。
確認の根拠とする公的情報OFFICIAL SOURCES
品目の確認は、経済産業省が公表する以下の情報に基づき、出荷日時点の規定で行います(2026年11月5日確認)。
| 奢侈品の輸出禁止 | 酒類、たばこ製品、香水類・化粧品などが対象です。少額(4万円以下)の物品は対象外とされています(2022年4月5日施行)。 経済産業省「ロシア向け奢侈品輸出禁止措置」(PDF) |
|---|---|
| 産業基盤強化に資する物品 | HSコード(6桁)で品目が指定され、随時追加されています。直近の改正(2026年10月16日施行)では、化学品や鉄鋼製品など102品目が追加されました。 経済産業省「輸出貿易管理令等の改正について」(2026年10月6日、PDF) |
| 経済産業省のFAQ | 規制の対象とならないことの証明書は経済産業省から発行されず、製造元への問合せなどにより輸出者が自ら判定する必要があるとされています。奢侈品の「1単位当たり」の価格は、商品を構成する最小単位の箱やパッケージ等で判断します(FAQの最終更新日:2026年10月16日)。 経済産業省:ロシア等への輸出入に関するFAQ |
| 最新の措置 | 経済産業省「対ロシア等制裁関連」 |
上記は当社の確認方法のご説明であり、法令の解釈を示すものではありません。輸出規制への該当性は、輸出者が関係法令に基づき判断します。