当社は、国際的な平和及び安全の維持に寄与するため、日本の外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます。)その他の輸出関連法規、並びに日本国政府が実施する対ロシア制裁措置を遵守し、大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれのある取引並びに制裁の潜脱につながるおそれのある取引は一切行わないことを、基本方針とします。
なお、当社の発注に基づく日本からの輸出において、外為法上の輸出者は当社指定の日本法人です。当社は輸入者として、輸出者による輸出管理に協力する立場にあります。以下は、当社が自ら実施する取組みです。
1. 管理体制
ゼネラル・ディレクター(社長)を本方針の統括責任者とし、COOを実務責任者として、取引ごとの確認を実施します。確認の結果は、外為法上の輸出者である当社指定の日本法人と共有します。
2. 品目の確認
発注前に、SKUごとにHSコード及び単価を確認し、輸出貿易管理令に基づくロシア向けの輸出禁止措置(奢侈品、産業基盤強化に資する物品等)及びリスト規制の対象とならないことを確認します。該当するおそれのある品目は発注しません。
3. 取引審査(用途及び需要者の確認)
最終用途及び需要者(法人顧客)を確認し、財務省の経済制裁対象者リスト、経済産業省の外国ユーザーリスト及び輸出禁止対象団体等と照合します。懸念が認められる取引は行いません。
4. 迂回輸出の防止
輸出は、仕向地をロシアと正確に記載した輸出申告により行い、第三国を経由した輸出は行いません。法人顧客に対しては、制裁対象者への再販売を行わないことを求めます。
5. 誓約書の差入れ
最終用途を明記し、制裁対象者への再販売を行わない旨を誓約する書面を、お取引の開始前にお取引先様へ差し入れます。
6. 規制の変更への対応
関係法令の改正を随時確認し、規制の対象となった品目については、直ちに発注及び出荷を停止します。
7. 記録の保存
確認の記録及び関係書類を5年間保存し、お取引先様の求めに応じて、法令上開示が制限される情報を除き、ご提供します。
8. 教育
役職員に対し、関係法令及び本方針の内容を周知し、必要な教育を行います。
9. 違反のおそれがある場合の対応
法令に違反するおそれのある事態を知った場合は、直ちに当該取引を停止し、輸出者及びお取引先様に報告するとともに、必要に応じて関係当局に相談します。
10. 見直し
法令の改正や国際情勢の変化に応じて、本方針及び確認手順を見直します。
制定日:2026年11月
JDM Company LLC ゼネラル・ディレクター セルゲイ・フリャーピン