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title: よくあるご質問（ロシア・EAEU向けのお取引・輸出規制・決済）｜JDM Company LLC
url: https://jdmcompany.jp/faq/
last_updated: 2026-11-05
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# よくあるご質問

FAQ

[お取引・ご相談](#faq-deal)[輸出規制・輸出者](#faq-export)[決済・契約](#faq-pay)[表示・認証](#faq-label)[情報管理・ブランド保護](#faq-brand)

## お取引・ご相談

取引先審査のための資料をいただけますか。

はい。法人登記簿の抄本（日本語訳付き）、財務諸表、反社会的勢力に該当しない旨の表明書、最終用途に関する誓約書、当社指定の日本法人の概要などをご提供いたします。お問い合わせの際にお申し付けください。

どのような商品を取り扱っていますか。

食品・飲料（酒類を除く）、健康食品、化粧品、日用品、衛生用品など、日用消費財（FMCG）全般を取り扱っております。

輸入・販売ではなく、サービスだけを利用することはできますか。

可能です。コンサルティング、物流、マーケットプレイス出店、知的財産、認証取得、マーキングを個別にご利用いただけるほか、一括でのご依頼も承ります。サービスは有償です。詳しくは[サービス](https://jdmcompany.jp/services/)をご覧ください。

初回のご発注数量や条件は決まっていますか。

初回の数量、価格、賞味期限などの条件は、商品ごとに個別にご相談のうえ決定いたします。

費用はかかりますか。

当社が貴社製品を仕入れて販売する場合、現地での試験・登録、表示、流通管理コード、通関の費用は当社が負担いたします。サービスのみをご利用の場合は有償となり、内容に応じてお見積りいたします。商標登録は、お取引先様のご指示がある場合に限り、お取引先様の名義での出願をご支援するもので、その費用は別途ご相談のうえ決定いたします。当社名義で商標やドメインを取得することはありません。

お取引の終了について教えてください。

終了の条件は、発注済みのご注文や在庫の取扱いを含め、契約書で定めます。当社が取得した適合書類・登録の取扱い（新たな輸入者による取得へのご協力を含みます）も、契約で定めます。終了後は、書類の使用を停止し、法令上保存が必要な記録を除き、ご提供いただいたデータを返却または破棄いたします。

日本語で相談できますか。

メールでのお問い合わせは日本語で承ります。お電話、WhatsApp、WeChatは英語またはロシア語での対応となりますが、日本語でのお打合せをご希望の場合は、オンライン会議に通訳が同席いたします。

## 輸出規制・輸出者

ロシア向けの取引では、どのような法令確認を行っていますか。

日本の対ロシア制裁は、すべての品目を禁止するものではありません。当社は、発注前にHSコード、単価、仕向地、需要者をもとに該当性を確認し、規制の対象とならないことを確認した日用消費財のみを取り扱います。輸出は、仕向地をロシアと明記した通常の輸出申告により行います。輸出に関する最終判断は、輸出者である当社指定の日本法人が行います。貴社におかれましても、社内でのお取引審査・該非確認に必要な情報（HSコード、単価、仕向地、最終用途）を当社よりご提供いたしますので、社内の手続きに沿ってご確認をお願いいたします。

化粧品や食品は、ロシア向けに取り扱えますか。

品目ごとの確認が前提となります。経済産業省の資料では、化粧品・香水類は奢侈品として輸出禁止の対象ですが、少額（4万円以下）の物品は対象外とされています。また、産業基盤強化に資する物品はHSコード（6桁）で指定され、2026年10月16日施行の改正でも102品目が追加されました。食品・日用品も同様に、SKUごとにHSコードと単価を出荷日時点の規定で確認し、対象とならない商品に限り取り扱います。酒類は取り扱いません。根拠とする公的情報は[コンプライアンス](https://jdmcompany.jp/compliance/)に掲載しています。

輸出者になるのはどちらですか。

輸出者は当社指定の日本法人です。貴社のお取引は、同法人への国内販売となります。同法人は当社とは別法人の日本の輸出者で、商品の受領、代金のお支払い、出荷の手配を行います。名称・所在地・法人番号、及び同法人と当社との関係は、お問い合わせの段階で個別にご説明いたします。なお、サンプルを含め、貴社から海外へ直接発送される場合は貴社が輸出者となりますので、事前にご相談ください。

## 決済・契約

代金の決済はどのように行われますか。

代金は、当社指定の日本法人より、ご納品前に日本国内の口座へ日本円でお支払いいたします（前払い）。契約の当事者と詳細な条件は、ご契約前に書面でご説明いたします。

秘密保持契約や覚書は、どちらと締結しますか。

原則として当社と締結いたします。必要に応じて、当社指定の日本法人を含む三者間で締結することも可能です。

## 表示・認証

パッケージの変更は必要ですか。

原則として必要ありません。ロシア語表示シールと流通管理コードを、出荷前に日本の倉庫で貼付いたします。表示案は印刷前にご承認いただきます。追加の対応が必要な場合は、商品ごとにご相談いたします。

EAC認証とは何ですか。

ユーラシア経済連合（ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、アルメニア、キルギス）の技術規則に製品が適合していることを確認する手続きの通称です。品目に応じて適合宣言、適合証明、または国家登録証明書を取得し、製品にEACマークを表示します。技術規則に適合した製品について、加盟国は追加の要件や適合性評価を求めないことがEAEU条約第53条で定められています。輸入品の場合、申請者はEAEU域内の輸入者等で、当社が申請者として取得いたします。詳しくは[認証・流通管理コード](https://jdmcompany.jp/regulation/)をご覧ください。

EAEU（ユーラシア経済連合）とは何ですか。ロシア以外の国でも販売できますか。

アルメニア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、ロシアの5か国による経済連合です。関税同盟として共通の関税率と共通の技術規則を持ち、域内で流通が認められた商品は、加盟国の間を税関申告なしに移動できます。人口は約1億8,590万人（2025年1月1日、ユーラシア経済委員会）です。当社の販売は現在ロシア国内で行っており、他の加盟国への展開は、お取引先様のご同意がある場合に、国ごとの表示制度と日本の輸出管理上の確認を行ったうえでご提案いたします。詳しくは[ロシア・EAEU市場について](https://jdmcompany.jp/market/)をご覧ください。

## 情報管理・ブランド保護

お取引の情報はどのように扱われますか。

秘密保持契約と当社の差入書に基づき、ご同意の範囲でのみ取り扱います。なお、EAEUの技術規則により、製造者名と製造所の所在地は製品の表示と公的登録簿に記載されます。

貴社名がロシアでの販売に関連して公表されることはありますか。

法令により必要な表示を除き、ありません。EAEUの技術規則により、製造者名と製造所の所在地は製品のロシア語表示と適合宣言等の公的登録簿に記載されます。それ以外に、貴社名やお取引の事実を広告、ウェブサイト、報道発表等で用いることは、書面によるご同意がない限りいたしません。

並行輸入品や無許可の出品への対策はできますか。

ロシアで有効な商標登録がある商品については（並行輸入リストの対象となる一部の品目を除きます）、税関知的財産登録簿と各マーケットプレイスの権利者向け手続により対策が可能です。当社は正規輸入元として、権利者様の委任に基づきこれらの手続を行っております。詳しくは[ロシア・EAEU市場について](https://jdmcompany.jp/market/)をご覧ください。

ロシアで商標を登録していない場合、どうなりますか。

ロシアでは、ロシアで登録された商標のみが保護されます。登録がない場合、税関知的財産登録簿やマーケットプレイスの手続による対策を行うことができません。また、登録後も継続して3年間使用されていない商標は、取消を請求されることがあります。詳しくは[ロシアの商標](https://jdmcompany.jp/trademark/)をご覧ください。

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